法令における拗音及び促音

8:00IN
 午前中は、日常の細々とした事務を片付ける。 
 午後は、まず、第1回定例会議案(**下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例制定について)の最終校正。1か所、溶け込む改正文の中に促音「っ」を発見。読み合わせを行ったあと、総務課に修正をお願いする。
 法令における拗音及び促音については、昭和63年のこんな通知があります。

法令における拗(よう)音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(通知)
 標記の件については、従来原則として大書きにすることが慣行になつているところ、「現代仮名遣い」において「なるべく小書きにする」ものとされていることにもかんがみ、当局における取扱いを別紙のとおりとすることに決定しましたので、参考までにお知らせします。
 法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について
1 法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記については、次に掲げる規定の部分を除き、昭和六十三年十二月に召集される通常国会に提出する法律及び昭和六十四年一月以後の最初の閣議に提案する政令(以下「新基準法令」という。)から、小書きにする。
(1)新基準法令以外の法律又は政令(以下「旧基準法令」という。)の一部を改正する場合において、その施行時に旧基準法令の一部として溶け込む部分
(2)旧基準法令の規定を読み替えて適用し、又は準用する規定における読替え後の部分
(3)漢字に付ける振り仮名の部分
2 条約についても、一に準ずる取扱いとする。
3 1及び2は、固有名詞を対象とするものではない。(以下略)

 個人的には、拗音や促音については、改正のついでに字句の整理で全部小文字にしたらいいと思いますけどね。
 校正終了後は、下水道条例施行規則の一部改正案の作成に取りかかった。(結構時間がかかりそう。)
19:30OUT