準用と適用の違い

8:15IN
 朝一は、排水設備の確認申請受付事務など、日常の細かな事務を片付ける。
 10:00、下水道管の詰まりの苦情が入ったので、その対応で現地へ。処理区が隣の行政区域だったので、現状を伝えてあとはお任せすることに。

 午後は、下水道使用料に係る福祉減免について、某市で連日の協議。
 準用と適用の違いについても話題に上がりました。

 「準用」とは他の法令又は条項の規定をその対象と類似する対象に対して必要な変更を加えて当てはめることをいい、「適用」とはその規定の本来目的とする対象に対して規定を当てはめることをいう。規定の当てはめに当たって、準用の場合は通常字句の読替えを行うが、適用では特に必要な場合に限られる。読替えの際、準用の場合は「読み替える」とするが、適用の場合は「とする」とする。

 基本的にこのように説明されることが多いと思いますが、実際はこれだけでは説明できず、使い方がずいぶん違ったりもします。

 準用と適用を同じ効果をもたらす手法として選択するのは適当ではない。
 準用は、規定を簡略化するための法技術的な手法であって、当該規定の対象を処理する場所はその場所である。
 適用は、法政策的に、そこで規定している対象の処理を他の規定に委任するということ。
 準用も、適用も、手法は一つではない。(それぞれ二つはある?)

 これらに留意して考えればまだ分かりやすいかと。
 これに、「例による」というのもあるしね。
 迷ったら、こんな書籍を参考にしています。

分かりやすい法律・条例の書き方

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 某市の法規担当にも調整いただき、感謝、感謝です。