いちいち大変な事務

8:10IN
 午前中は、排水設備の確認申請受付事務と課内会議で時間を消費する。
 
 午後は、1時間ほどで、前日申請した国庫補助金の交付決定変更申請書関係の書類をファイリングし、整理する。
 そのあと、下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正の資料作成に取りかかる。
 昨日の説明でなかなか理解いただけない規定の一例がこれ。
 改正前の規定
 (納期前納付にかかる報奨金)
第*条 負担金を納期前に納付した場合においては納期前に納付した負担金の1000分の5に納期前にかかる月数(1月未満の端数がある場合は14日以下は切り捨て15日以上は1月とする)を乗じて得た額を報奨金として交付する。ただしその額が別に管理者が定める額以下である場合及び当該受益者に未納にかかる負担金がある場合においては交付しない。
 改正案の規定
 (負担金の納期前納付に係る報奨金)
第*条 受益者が負担金を初年度第1期の納期限までに一括納付したときは、当該納付額に100分の*を乗じて得た額を報奨金として交付する。
2 第*条に定める徴収猶予の適用を受けたものについては、前項の規定を適用しない。
3 納期前納付に係る報奨金は、負担金の額から差し引くものとする。
 (うん、これで分かりやすいし、実際の事務にマッチしている。)
 ここに異動してきてから、実際の事務が例規に基づき行われていないことに驚き、慌てて所管例規の見直しをやってますが、こんなのがゴロゴロしてるんで、もう大変です。
 こういうのを、**に関する規定(第*条)の改正内容について、みたいに、規定ごとに資料を作って解説しないといけないことが多々あります。
(いちいち大変なんで、改め文と新旧対照表で勘弁してほしいものです。)
18:00OUT