目的規定と趣旨規定

8:10IN
 午前中は、排水設備の検査(1件)を済ませてから、処理場へ。苦情対応で、製作をお願いしていた鋼製のふたを頂く。帰りに、都市下水路を巡回。
 午後は、散らかった書類を整理してから、昨日に続き、漏水による下水道使用料の減免取扱要領(案)の作成事務を行う。近隣市の要綱等に目を通して、大体の構成もイメージできてきたので、案文の作成に取りかかる。ここで、目的規定と趣旨規定について、おさらいをしてみた。

 目的規定と趣旨規定
 目的規定とは、法令の立法目的を簡潔に示したもので、法令全体の解釈・運用の指針となるもの
 「・・・することにより、・・・することを目的とする」が基本パターン
 趣旨規定とは、法令がどのような事項について規定しているものかを要約して表現したもの
 「・・・に関し、必要な事項を定めるものとする」が基本パターン

 最近、これがごちゃごちゃになっているものをよく見かけます。

 (趣旨)
第1条 この○○は、**下水道条例(昭和*年条例第*号)第*条の規定に基づき、漏水があった場合における下水道使用料(以下「使用料」という。)の減免に関する取扱について、必要な事項を定めるものとする。

 今回は、いたってシンプルにこのようにしました。
17:30OUT