報奨金の繰替払

8:10IN
 10:00から府で合流式下水道緊急改善計画について、ヒアリングを受ける。
 午後からは、受益者負担金に係る事務の最終作業。決定通知書、納付書等を封筒に入れる地味な作業。次長や係長に手伝っていただき、感謝、感謝です。これで事務のすべてが完了し、別の事務に移ることができます。
 先週、起案した下水道事業に係る受益者負担金の納期前納付に対する報奨金については、納付時に報奨金の額を差し引くものとしている団体が多いと思います。この繰替払について、地方自治法施行令では、次のように規定されています。

 (繰替払)
第164条 次の各号に掲げる経費の支払については、会計管理者又は指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関をしてその収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用させることができる。
(1)地方税の報奨金 当該地方税の収入金
(2)競輪、競馬等の開催地において支払う報償金、勝者、勝馬等の的中投票券の払戻金及び投票券の買戻金 当該競輪、競馬等の投票券の発売代金
(3)証紙取扱手数料 当該証紙の売りさばき代金
(4)歳入の徴収又は収納の委託手数料 当該委託により徴収又は収納した収入金
(5)前各号に掲げるもののほか、経費の性質上繰り替えて使用しなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で普通地方公共団体の規則で定めるもの 当該普通地方公共団体の規則で定める収入金

 上記第5号の規定により、当該報奨金について、受益者負担金の収入金を繰り替えて使用する場合は、繰替払の範囲を規則で定める必要があります。
 去年、慌てて財務規則の改正を行ったことを思い出します。
17:30OUT